PITOPA NEWS
北海道の運送2社に使用停止処分 点呼記録と労務管理を個別に点検
10月8日の業界報道は、昌栄・北海道支店営業所への60日車、岩瀬総業・本社営業所への74日車の使用停止処分を伝えた。両営業所で点呼記録に関する違反が認められており、記録内容、乗務時間、教育などを個別に点検する材料となる。
ニュースの分析
【確認できる事実】トラックニュースとLOGISTICS TODAYの10月8日付報道によると、北海道運輸局は昌栄・北海道支店営業所と岩瀬総業・本社営業所に、8月26日付で輸送施設の使用停止と文書警告の処分を行った。使用停止はそれぞれ60日車、74日車で、各営業所について7件の違反が認められた。両営業所に共通するのは乗務時間等の基準と点呼記録事項に関する違反である。昌栄では運行指示書の記載事項や運転者への指導監督など、岩瀬総業では運行記録計の記録、指導監督の記録、適性診断、運行管理者の届出などの違反も報じられた。報道日は処分日と異なる。 【分析】点呼の記録事項違反という記載だけから、点呼そのものが実施されなかった、酒気帯び確認が欠けていた、飲酒運転が発生したとは判断できない。また、使用停止の日車数は複数の違反に対する処分であり、点呼記録の違反だけの重さを示す数値として比較できない。 【組織が確認すべき事項】運送事業者は、点呼の実施状況と記録内容を別々に確認し、乗務時間、運行指示、教育の実施・記録、適性診断や届出の管理も項目ごとに点検する必要がある。今回の報道は複数の管理工程に違反が認められた事例であり、個別事故の原因や改善後の効果を示すものではない。
適用範囲と読み方
法定の酒気帯び確認義務の直接の適用対象ではありません。今回確認できた処分内容は運送事業者の点呼記録や労務管理などに関するもので、酒気帯び確認義務違反を個別に認定した情報ではありません。組織的な運行管理の点検事例として扱います。