PITOPA NEWS
千葉国道事務所、重量超過防止と許可証携行を要請 積載と運行前確認を点検
千葉国道事務所は10月14日、運送事業者に大型車通行適正化推進月間を周知し、重量超過運行の防止と運行前の許可証等の携行確認を求めた。積載管理と必要書類の確認を別々に点検する材料となる。
ニュースの分析
【確認できる事実】千葉国道事務所は10月14日の案内で、10月が大型車通行適正化推進月間であると周知した。重量超過違反は重大事故の誘発や橋梁などの劣化を早める原因になると説明し、重量超過運行を行わないことと、運行前に許可証等の携行を確認することを運送事業者に求めている。[千葉国道事務所の案内](https://www.ktr.mlit.go.jp/chiba/chiba00684.html) 【組織管理上の解釈】積載状態の確認と必要書類の携行確認は、それぞれ異なる管理作業である。書類を携行していることだけで重量超過がないとは判断できず、重量の確認だけで必要書類の準備が完了したともいえない。今回の案内は注意喚起であり、新たな義務の創設や取締り実績、事故削減効果を示す発表ではない。 【確認・改善事項】運送事業者は、積込み後の重量確認を誰が行うか、必要な許可証等を誰が準備し運転者がどう確認するかを点検できる。配車・積込み・出発の各段階で担当者を明確にし、運転者への周知を実際の運行前確認につなげることが管理上の論点となる。
適用範囲と読み方
法定の酒気帯び確認義務の直接の適用対象ではありません。大型車の重量超過運行と許可証等の携行に関する注意喚起であり、アルコールチェックの制度変更を知らせるものではありません。