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山口県警、安全運転管理者の制度案内を更新 他拠点での確認と異常時の指示を点検
山口県警の10月14日更新の制度案内は、点呼や酒気帯び確認の解説資料を掲載している。他拠点の管理者や補助者が確認する場合も、本来の管理者への報告と異常時の指示をつなぐ運用が論点となる。
ニュースの分析
【確認できる事実】山口県警の制度案内には、2026年10月14日の更新日が表示され、点呼・酒気帯び確認の解説資料が掲載されている。ただし、今回変更された箇所や、各資料の初回掲載日は明示されていない。[山口県警の制度案内](https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/site/police/10484.html) 掲載資料は、安全運転管理者による確認が困難な場合、補助者に確認を行わせることができると説明する。補助者が異常を確認した場合は管理者へ報告し、管理者が直接、または補助者を介して指示するとしている。同一の使用者の別事業所で酒気帯び確認を行う場合も、本来の管理者への報告と異常時の指示を示している。[業務解説⑥](https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/uploaded/attachment/202731.pdf) 【実務への解釈】複数拠点や直行直帰の運用では、確認担当者の指定だけでなく、報告先と異常時の指示経路まで決めておくことが重要となる。企業は管理者不在時の連絡手順と、他拠点で確認した結果を本来の管理者が把握する方法を点検できる。今回のページ更新を、新たな確認義務の創設や新解釈の発出と扱う根拠は確認できない。
適用範囲と読み方
安全運転管理者制度における点呼・酒気帯び確認の実施方法を扱う資料です。貨物・旅客運送事業者の運行管理者制度上の点呼とは区別する必要があります。