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PITOPA NEWS

公開日 2026/10/21 18:04

福岡交通に使用停止10日車 乗務員台帳と特別指導・適性診断の実施を点検

北陸信越運輸局は10月21日、富山県高岡市の福岡交通本社営業所への使用停止10日車と文書警告を公表した。乗務員台帳や特別指導・適性診断に関する違反が認められ、運転者情報と教育・診断の実施状況を照合する管理が論点となる。

ニュースの分析

【確認できる事実】北陸信越運輸局の9月分処分資料によると、福岡交通株式会社本社営業所は9月16日付で、輸送施設の使用停止10日車と文書警告を受けた。6月24日に監査方針に基づく監査を実施し、乗務員等台帳の作成・備付け義務違反と、特別な指導・適性診断受診義務に関する違反2件の計3件が認められた。公表資料には、対象運転者の人数や個別の未実施内容までは記載されていない。[処分資料](https://wwwtb.mlit.go.jp/hokushin/content/000382720.pdf) 【分析】運転者の情報を台帳に整える作業と、必要な指導・診断を実施する作業を、連続した管理として点検する材料となる。ただし、資料から台帳の不備が指導・診断の違反を引き起こしたと断定することはできない。飲酒運転や酒気帯び確認の不備を認定した発表でもない。 【事業者が確認すべき事項】台帳の作成・備付け状況に加え、特別指導や適性診断の対象者、実施状況、実施を確認できる資料を照合し、未対応事項の担当者と対応期限を明確にすることが考えられる。

適用範囲と読み方

法定の酒気帯び確認義務の直接の適用対象ではありません。本件の公表対象は、旅客運送事業者の乗務員台帳、特別指導および適性診断に関する義務違反であり、酒気帯び確認義務違反を示すものではありません。

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