PITOPA NEWS
ひまわり運輸に使用停止185日車 点呼担当者の要件と実施記録を併せて点検
10月22日の業界報道に関連して確認した中部運輸局の9月分資料は、ひまわり運輸本社営業所への使用停止185日車と文書警告を掲載している。点呼の実施・記録に加え、運行管理補助者の要件違反も認められており、担当体制と現場の履行を併せて確認する材料となる。
ニュースの分析
【確認できる事実】中部運輸局の9月分行政処分資料によると、ひまわり運輸本社営業所は9月25日付で、輸送施設の使用停止185日車と文書警告を受けた。2025年12月17日に監査方針に基づく監査が実施され、勤務時間等基準告示、定期点検整備、点呼の実施義務・記録記載事項、運行指示書、運転者への指導、運行管理補助者の要件など、計12件の違反が認められた。資料は、この事案で飲酒運転や酒気帯び確認の未実施があったとは明示していない。 【安全管理上の解釈】点呼に関する実施義務違反と記録の不備は、それぞれ確認すべき管理課題である。さらに担当者の要件違反が併記されているため、帳票の記入状況だけでなく、誰が点呼を担当できる体制なのかまで点検する意義がある。ただし、公表資料だけから各違反の因果関係や具体的な発生経緯は判断できない。 【組織が確認すべき事項】運行管理者・補助者の資格や選任状況と実際の担当表を照合し、運行実績に対応する点呼が実施・記録されているかを確認する。勤務時間、車両点検、運行指示、運転者教育についても、担当部署ごとの記録を突き合わせ、不備の是正担当者と完了確認の手順を明確にすることが考えられる。
適用範囲と読み方
法定の酒気帯び確認義務の直接の適用対象ではありません。本分析は、貨物運送事業者の点呼体制や整備・教育等に関する行政処分を扱います。公表資料に酒気帯び確認義務違反の明示はなく、安全運転管理者制度上の酒気帯び確認義務違反を認定した事案としては扱いません。