PITOPA NEWS
広島県警が運転代行業の案内を更新 台数にかかわらない管理者選任と酒気帯び確認を点検
広島県警の10月20日掲載の案内は、運転代行業では随伴用自動車の台数にかかわらず営業所ごとに安全運転管理者が必要と説明する。運転前後の酒気帯び確認、記録の1年保存、検知器の有効保持まで、選任後の実務を確認する材料となる。
ニュースの分析
【確認できる事実】広島県警は、10月20日掲載の「自動車運転代行業に関する各種手続」で、安全運転管理者の選任基準と業務を案内している。随伴用自動車の台数にかかわらず営業所ごとに管理者を選任し、随伴用自動車が10台以上の場合は台数に応じて副安全運転管理者も選任すると説明する。業務には運転前後の酒気帯び確認、確認内容の記録と1年保存、アルコール検知器の常時有効保持が含まれる。 【分析】この案内は、小規模な営業所でも管理者の選任と日常の確認実務を一体で点検する根拠になる。顧客の飲酒後の移動を支える業務であっても、代行する運転者自身への確認が必要である。ページの掲載日を、これらの義務が新設された日と解釈することはできない。 【事業者が確認すべき事項】営業所ごとの選任状況と随伴用自動車の台数を照合し、運転前後の確認担当、記録保存、検知器の状態確認を点検したい。案内は飲酒だけでなく過労や病気等の確認と必要な指示も掲げており、測定の実施だけで安全管理を完了したと扱わないことが実務上の論点となる。
適用範囲と読み方
自動車運転代行業の安全運転管理者と酒気帯び確認業務を直接扱う公的案内です。一般企業の車両台数による選任基準と混同せず、運転代行業に適用される基準として読む必要があります。