PITOPA NEWS
栃木県警が安全運転管理者講習の案内を更新 申込み・納付と受講完了を段階別に確認
栃木県警の10月23日更新の案内は、購入済みの収入証紙がない場合、安全運転管理者等講習の事前申込みと電子納付が必要と説明している。事業所には、受講日の確保に加え、申請・納付・実際の受講までを確認する管理が求められる。
ニュースの分析
【確認できる事実】栃木県警は10月23日、安全運転管理者制度の案内ページを更新した。掲載内容によると、購入済みの収入証紙がない人は、指定期間内に電子申請と電子納付を済ませなければ講習を受講できず、当日の手数料納付もできない。購入済みの証紙を使って会場受講する場合には、令和8年度に限る例外がある。掲載日程表では、11月12日の宇都宮市文化会館での補充講習について、申込み開始を10月22日、申込み・納付期限を11月5日としている。これらの手続きが10月23日に新設されたと確認できる資料ではない。 【分析】講習日を予定表に登録するだけでは、必要な手続きが完了したかを把握できない。申込み担当者と納付担当者が異なる事業所では、申請済みでも未納付のまま期限を迎えることが実務上の確認点となる。会社や事業主にも、通知を受けた管理者等に講習を受けさせる義務があると県警は説明しており、担当者本人への連絡だけで管理を終えないことが重要である。 【組織が確認すべき事項】対象者と受講日、申込み・納付期限、納付完了、受講完了を段階別に確認する。講習後は、学んだ内容を職場の運転指示や酒気帯び確認の手順に反映する機会を設ける。ただし、この案内は講習手続きに関するものであり、日々のアルコールチェックの履行状況や安全効果を示すものではない。
適用範囲と読み方
法定の酒気帯び確認義務の直接の適用対象ではありません。本件の中心は栃木県の安全運転管理者等講習の受講手続きです。組織の運転管理体制に直接関係しますが、酒気帯び確認義務の新設・変更を知らせるものではありません。