導入相談

PITOPA NEWS

公開日 2026/10/25 09:02

新潟県警の安全運転管理資料、自動点呼の扱いを説明 認定機器の使用方法まで確認

新潟県警が10月21日に更新した制度案内に掲載するQ&Aは、白ナンバー事業者での自動点呼について、認定機器を正しく使用する必要があると説明している。機器の導入実績と、必要な機能を使った実際の運用を分けて確認することが論点となる。

ニュースの分析

【確認できる事実】新潟県警の「安全運転管理者制度及び講習について」は、2026年10月21日更新と表示されている。掲載された「安全運転管理者業務~Q&A~」のQ24は、国土交通大臣の告示に定める機能要件を満たす認定機器で実施する自動点呼について、白ナンバー事業者でも実施して差し支えないとの考え方を示す。一方、認定機器の機能の一部を使用しない方法では、点呼とは認められないと説明している。Q&A自体の改訂日は確認できず、今回新たに制度が変更されたという発表ではない。[新潟県警の制度案内](https://www.pref.niigata.lg.jp/site/kenkei/ankan-kousyu.html)、[掲載Q&A](https://www.pref.niigata.lg.jp/uploaded/attachment/513318.pdf) 【分析・実務上の示唆】この説明からは、認定機器を保有していることだけで、実施した点呼の扱いを判断できないことが読み取れる。導入時の設定に加え、日常の操作で必要な機能を省略していないかを確認する必要がある。また、同Q&Aは、検知器による測定を行っても目視等の確認が不要になるわけではないと説明している。通常の測定結果の記録と、認定機器による自動点呼は、実施方法を区別して管理すべきである。 【組織が確認すべき事項】使用機器の認定内容と実際の操作手順を照合し、担当者への教育で必要な機能の省略を認めていないか確認する。運転者の状態確認、酒気帯び確認、必要な指示がどの工程で実施されるかを明確にし、機器導入後も手順どおりの運用を点検することが望ましい。

適用範囲と読み方

安全運転管理者制度の対象事業所における点呼・酒気帯び確認を扱う資料です。運送事業者の運行管理者制度とは区別が必要であり、一般の測定機器や記録手段まで自動点呼として認める説明ではありません。

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