PITOPA NEWS
千葉県が飲酒運転啓発資料を更新 職場教育では罰則基準と日常の確認手順を区別
千葉県の10月22日更新ページは、同月作成の飲酒運転根絶チラシと事業所向けマニュアルを掲載している。企業が教材を見直す際は、罰則の説明と、業務車両の運行前後に行う確認を分けて伝えることが論点となる。
ニュースの分析
【確認できる事実】千葉県は10月22日更新の「交通安全のチラシ」で、10月作成の飲酒運転根絶チラシを掲載している。同資料は酒酔い運転の数値基準について説明し、基準未満でも運転状態によって酒酔い運転と認定される場合があると注意している。同ページに掲載する既存の事業所・飲食店向けマニュアルは、会社の自動車の運行前後に検知器等を活用して酒気帯びの有無を確認することや、従業員への教育・指導を呼び掛けている。マニュアル自体が今回改訂されたとは確認できない。 【分析・実務への示唆】新しい教材を職場で使う際は、罰則に関する数値を運転可能な境界として教えないことが重要である。また、啓発資料を配布した実績と、運行前後の確認が実施されていることは別に評価する必要がある。 【組織が確認する事項】教育担当者は使用中の資料の版を確認し、安全運転管理の担当者は、確認する時点、担当者、酒気帯びが疑われた際の報告・運転中止の手順を点検することが考えられる。これらは資料を踏まえた編集上の提案であり、今回新たな確認義務が設けられたという発表ではない。
適用範囲と読み方
法定の酒気帯び確認義務の直接の適用対象ではありません。本件は啓発資料の掲載・更新に関する情報です。会社の自動車の運行前後の確認を扱うため組織的な安全運転管理との接点はありますが、個別事業所への義務の適用や違反を認定したものではありません。