PITOPA NEWS
ファミリー観光の事業停止を業界紙が報道 点呼の実施と記録の正確性を併せて点検
10月26日の業界報道と東北運輸局資料によると、ファミリー観光本社営業所は9月1日付で事業停止3日間などの処分を受けた。飲酒運転防止に係る点呼未実施と記録の不実記載が含まれ、実施状況と記録を別々に検証する管理が論点となる。
ニュースの分析
【確認できる事実】LOGISTICS TODAYは10月26日、東北運輸局の9月分行政処分を報じた。同局の個表では、ファミリー観光本社営業所への処分日は9月1日で、事業停止3日間、輸送施設の使用停止280日車、文書警告となっている。酒気帯び運転を端緒に4月20日に監査し、酒酔い・酒気帯び運行、飲酒運転防止に係る点呼未実施、点呼記録の不実記載、指導監督義務違反など6件の違反が認められた。これは行政庁による違反認定であり、刑事判決を伝える資料ではない。 【分析】点呼の未実施と不実記載が併記されているため、記録の存在だけで実際の確認が行われたと評価することは適切でない。飲酒確認、点呼、記録、教育の各工程を照合する必要性を示す事例である。ただし、公表資料から個々の違反の因果関係や社内の指示系統までは判断できない。 【組織が確認すべき事項】実際の運行と点呼時刻・実施者・確認内容の整合、未実施が判明した場合の運行判断、事実と異なる記録を訂正・報告する手順を確認することが考えられる。9月の処分を10月26日に報じた記事であり、新たな処分の発令と混同しないことも必要である。
適用範囲と読み方
貨物自動車運送事業の点呼・飲酒運転防止に関する行政処分です。安全運転管理者制度の白ナンバー事業所に対する処分ではなく、貨物自動車運送事業輸送安全規則に基づく運行管理として扱います。