PITOPA NEWS
山木運輸に使用停止52日車と報道 点呼と高齢運転者への教育・診断を併せて確認
10月27日の業界報道によると、山木運輸本社営業所は9月10日付で使用停止52日車などの処分を受けた。点呼、運転者台帳、指導・診断に関する違反を踏まえ、対象者の把握と各手順の実施を照合する管理が論点となる。
ニュースの分析
【報道で確認できる事実】トラックニュースは10月27日、東北運輸局の9月分行政処分として、山木運輸本社営業所への輸送施設の使用停止52日車と文書警告を報じた。記事によると、整備不良車両等、点呼の実施、運転者等台帳の作成、運転者への指導監督、高齢運転者への特別な指導と適性診断受診に関する計6件の違反が認められたという。処分日は9月10日で、報道日とは異なる。 【分析】点呼の実施と、台帳による対象者管理、教育・診断の実施確認は、それぞれ確認すべき工程が異なる。事業者には、在籍運転者と乗務実績を基準に、必要な点呼や指導・診断が実施されているかを横断して点検する視点が有用である。 【確認すべき事項と限界】担当者、対象者、実施期限、完了状況を照合し、不備が判明した際の対応経路を確認したい。記事は山木運輸の飲酒運転や酒気帯び確認違反を報じておらず、点呼違反からそれらを推定することはできない。
適用範囲と読み方
法定の酒気帯び確認義務の直接の適用対象ではありません。本分析は、報道された運送事業者の点呼・教育・診断管理に関する処分を扱います。酒気帯び確認そのものの違反は確認できていません。