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PITOPA NEWS

公開日 2026/10/28 19:03

FORCE ONEに事業停止30日間 勤務時間と点呼・運転者情報を横断して点検

中部運輸局は10月28日、FORCE ONE本社営業所への事業停止30日間などを発表した。勤務時間等の基準の著しい不遵守に加え、点呼記録、運転者等台帳、初任診断などの違反が確認されており、配車・労務・教育の情報を照合する管理が論点となる。

ニュースの分析

【確認できる事実】中部運輸局が10月28日14時に公表した資料によると、株式会社FORCE ONE本社営業所に同日付で事業停止30日間、文書警告、安全確保命令の処分等が行われた。主な違反は、運転者の勤務時間・乗務時間に係る基準が著しく遵守されていなかったこと。このほか、営業所別配置車両数の変更に関する届出未実施、点呼記録と運転者等台帳の記載事項等の不適切、初任運転者への適性診断未実施を含む計5件が掲載されている。これは行政監査で確認された違反の公表であり、刑事裁判の認定ではない。[中部運輸局発表](https://wwwtb.mlit.go.jp/chubu/press/pdf/jikou2026102801.pdf) 【分析・実務上の示唆】労務管理、点呼記録、運転者情報、診断実施が同時に指摘された事案である。運送事業者は、各帳票が存在するかだけでなく、実際の乗務予定・勤務実績と記載内容が一致しているか、初任運転者の把握が診断の実施確認につながっているかを横断して点検する材料にできる。ただし、公表資料は点呼記録の具体的な不備内容や違反間の因果関係を示しておらず、飲酒運転や酒気帯び確認の未実施を認定したものとは扱えない。 【確認・改善事項】配車担当と労務担当による勤務実績の照合、点呼記録の記載内容の確認、運転者等台帳と初任診断受診状況の突合を行い、不備の是正担当者と完了確認の手順を定めることが考えられる。

適用範囲と読み方

法定の酒気帯び確認義務の直接の適用対象ではありません。本件の分析対象は貨物運送事業者の勤務時間、点呼記録、運転者管理等への行政処分であり、安全運転管理者制度上の酒気帯び確認義務違反を認定した発表ではありません。

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