PITOPA NEWS
M.L.Sに事業停止7日間 処分後の改善を実際の運行と記録で確認
10月29日の業界報道に関連して確認した関東運輸局資料は、M.L.S本社営業所への事業停止7日間と使用停止370日車を掲載している。過去の処分後も改善が認められないことを端緒とする監査であり、改善策の策定と現場での履行を分けて確認する管理が論点となる。
ニュースの分析
【確認できる事実】トラックニュースは10月29日、関東運輸局管内の9月分の行政処分を報じた。関東運輸局の公式資料によると、有限会社M.L.S本社営業所は9月10日付で事業停止7日間、輸送施設の使用停止370日車の処分を受けた。行政処分等を受けたにもかかわらず改善が認められないことを端緒に、2025年2~3月に監査が行われ、点呼の実施義務違反等、点呼記録の不実記載、業務記録の不実記載、運行管理者への指導監督違反など18件の違反が認められた。 【分析・組織管理への示唆】この事案では、改善事項を文書にまとめるだけでなく、日々の運行で手順が実行されているかを検証することが重要となる。点呼を実施したかという問題と、記録が実態を正確に示しているかという問題は、別々に確認する必要がある。ただし、公表資料から個々の違反の発生原因や社内の意思決定過程までは判断できない。 【組織が確認すべき事項】過去の指摘事項ごとに担当者、実施期限、改善を確認する責任者を定め、点呼記録・業務記録・運行記録の間に不整合がないかを点検することが考えられる。確認結果を運行管理者への指導や再点検につなげ、改善の完了を実際の履行状況で判断する運用が論点となる。
適用範囲と読み方
法定の酒気帯び確認義務の直接の適用対象ではありません。本分析は運送事業者への点呼・記録管理等の行政処分を扱います。公表資料は、本件について飲酒運転や酒気帯び確認の具体的な不履行を認定したものとは確認できず、安全運転管理者制度上の酒気帯び確認義務違反としては扱いません。