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PITOPA NEWS

公開日 2026/10/30 12:04

厚労省が飲酒対策の取組状況を公表 点呼時の確認と職場教育を併せて点検

厚生労働省は10月30日、アルコール健康障害対策の9月末時点の取組状況を会議資料として公開した。点呼時の飲酒確認、雇入れ時等の教育、運送事業者への監査・指導を報告しており、日常の確認と継続教育を併せて見直す材料となる。

ニュースの分析

【確認できる事実】厚生労働省が10月30日に公開した第38回アルコール健康障害対策関係者会議の資料は、第3期基本計画について、2026年9月末時点の取組状況を整理している。職場教育の項目では、点呼時の飲酒確認や、新規運転者の雇入れ時等に飲酒の運転への影響を教育する「交通労働災害防止のためのガイドライン」を事業者に周知したと報告している。国土交通省の自動車分野の取組としては、飲酒運転に関する通報・報道等を踏まえた監査・行政処分や、飲酒運転防止マニュアル等による周知が記載されている。[取組状況資料](https://www.mhlw.go.jp/content/10601000/001764544.pdf) 【分析】組織の安全管理では、運転時の飲酒確認と、飲酒の影響を理解するための教育を継続して実施する視点が重要になる。ただし、この資料は行政の取組状況の報告であり、各施策の事故削減効果や、個別事業者の履行状況を証明するものではない。また、公開資料の内容と、会議での発言・決定は区別する必要がある。 【組織が確認すべき事項】確認担当者と異常時の連絡先を明確にし、雇入れ時等の教育内容に飲酒の影響が含まれるかを点検することが考えられる。資料が紹介するマニュアルはアルコール依存傾向の把握や治療の必要性も扱っており、運転を中止する対応と、必要な相談・支援につなぐ経路を併せて確認する材料となる。

適用範囲と読み方

法定の酒気帯び確認義務の直接の適用対象ではありません。本件は行政施策の取組状況の公表であり、新たな確認義務の施行や個別の義務違反認定ではありません。職場教育と自動車運送事業者の飲酒対策に関する記載を分析対象としています。

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