導入相談

PITOPA NEWS

公開日 2026/11/03 04:02

徳島県トラック協会が軽貨物の管理者選任を周知 経営届出時期と資格要件を確認

徳島県トラック協会は11月2日、貨物軽自動車安全管理者の選任・届出を呼び掛けた。経営届出の時期によって選任期限が異なるため、事業者は対象営業所、担当者の資格、届出状況を照合する必要がある。

ニュースの分析

【確認できる事実】徳島県トラック協会は2026年11月2日、貨物軽自動車を持つ会員事業者に対し、貨物軽自動車安全管理者の選任・届出を周知した。選任要件として、所定の講習を選任日前2年以内に修了した者などに加え、一般貨物自動車運送事業等を兼営する事業者で現に運行管理者として選任されている者を挙げている。[協会の案内](https://tokushima-truck.jp/2026/11/post-347.html) 【制度の確認】四国運輸局の説明では、営業所ごとに管理者の選任が必要で、1人で事業を行う場合も対象となる。2025年3月までに経営届出を行った事業者は2027年3月までに選任し、選任後は遅滞なく届け出る。2025年4月以降の経営届出については、届出後、事業開始までに速やかに選任する必要がある。今回の周知は、新たな制度改正の発表ではない。[四国運輸局の制度説明](https://wwwtb.mlit.go.jp/shikoku/soshiki/gijyutsu/anzenkanrisha.html) 【分析・確認事項】選任期限を判断する基準は、今回の周知日ではなく各事業者の経営届出時期である。管理者候補がいること、資格要件を満たしていること、正式に選任して届け出たことを別々に確認する必要がある。事業者は営業所ごとに経営届出日、候補者の講習修了日または現任の運行管理者としての資格、選任日、届出状況を照合するとよい。兼営事業者では、講習受講の例外と選任・届出そのものを混同しないことが実務上の論点となる。

適用範囲と読み方

貨物軽自動車運送事業者の管理者選任・届出に関する周知を扱っています。法定の酒気帯び確認義務の直接の適用対象ではありません。ここでの管理者制度は、一般企業の白ナンバー車両に関する安全運転管理者制度とは区別して確認する必要があります。

amazon検知器を1台からすぐ購入 広告Amazon.co.jpで購入する ↗