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PITOPA NEWS

公開日 2026/11/03 18:03

ヤマ商に使用停止24日車 点呼と勤務時間・教育の実施を照合

北海道運輸局の9月分処分資料は、ヤマ商本社営業所への使用停止24日車と文書警告を掲載している。点呼、乗務時間、運転者台帳、教育・適性診断に関する違反が認められ、運転者ごとの管理情報と実際の履行を照合することが論点となる。

ニュースの分析

【確認できる事実】北海道運輸局の11月2日更新の行政処分案内から確認できる9月分資料によると、株式会社ヤマ商本社営業所は9月30日付で輸送施設の使用停止24日車と文書警告を受けた。2025年10月17日の監査で、乗務時間等の基準、点呼の実施、運転者台帳の作成、指導監督、特定運転者の適性診断受診について、計5件の違反が認められた。11月2日付の業界報道も、この処分を伝えている。資料は点呼違反の具体的な態様を示しておらず、飲酒運転やアルコール検査の未実施があったとは断定できない。[北海道運輸局の処分資料](https://wwwtb.mlit.go.jp/hokkaido/content/000383345.pdf) 【安全管理上の解釈】点呼だけを個別に確認しても、勤務時間や教育・診断の実施状況まで把握できるとは限らない。今回の処分は、運転者台帳を起点に、乗務予定、実際の勤務、点呼、必要な教育・診断を照合する管理を考える材料となる。ただし、公表資料だけから各違反の因果関係や社内体制の詳細は判断できない。 【組織が確認する事項】運転者ごとに必要な手続と実施状況を整理し、点呼の担当者・実施時点、勤務時間の確認結果、教育・診断の対象者と完了状況を点検したい。改善策を定めた後も、実際の運行で履行されているかを確認することが重要である。

適用範囲と読み方

法定の酒気帯び確認義務の直接の適用対象ではありません。本分析は貨物運送事業者への行政処分を扱います。公表資料の「点呼の実施義務違反」だけでは、酒気帯び確認に関する具体的な違反の有無は確認できません。

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