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PITOPA NEWS

公開日 2026/11/03 21:02

とき代行に10日間の営業停止命令 累積違反と改善状況の確認が論点

新潟県公安委員会は10月28日、とき代行への営業停止命令を公表した。処分理由は累積点数であり、個別の違反内容を推測せず、事業者全体で指摘事項と改善状況を継続して確認する視点が重要となる。

ニュースの分析

【確認できる事実】新潟県公安委員会が10月28日に公表した処分票によると、とき代行は10月26日付で営業停止命令を受けた。停止期間は10月27日から11月5日までの10日間。処分理由は「累積点数」で、根拠として自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第23条第1項などが記載されている。処分票は、累積の対象となった個別の違反内容や改善状況を示していない。飲酒運転や酒気帯び確認の不備が理由だったとは判断できない。 【分析・組織管理への示唆】累積点数を理由とする処分は、個々の指摘への対応に加え、事業者単位で処分履歴と改善の進捗を把握する必要性を考える材料となる。ただし、本資料だけから当該事業者の改善が不十分だったと断定することはできない。 【確認すべき事項】運転代行事業者は、行政からの指摘について、対応責任者、改善期限、実施結果、再確認の記録を照合することが考えられる。運転代行を業務上利用する組織も、委託先の公表処分情報と利用予定日を確認し、停止期間中の営業を前提とした手配になっていないか点検することが実務上の論点となる。

適用範囲と読み方

法定の酒気帯び確認義務の直接の適用対象ではありません。本件は運転代行業者への営業停止処分であり、公表資料から酒気帯び確認義務違反の有無は確認できません。組織的な運転業務の法令遵守と委託先確認の観点で扱います。

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