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PITOPA NEWS

公開日 2026/10/04 13:03

富島・沼津物流センターに26日車の使用停止処分 点呼の実施と記録内容を別々に点検

トラックニュースは9月28日、富島の沼津物流センター営業所に対する8月17日付の行政処分を報じた。点呼の実施義務違反と記録記載事項等の不備が認められ、輸送施設の使用停止26日車と文書警告が科された。酒気帯び確認の不備を具体的に認定した報道とは区別して読む必要がある。

ニュースの分析

【確認できる事実】トラックニュースの9月28日付記事によると、中部運輸局が公表した8月の行政処分には、富島・沼津物流センター営業所への8月17日付処分が含まれる。4月9日に監査方針に基づく監査が実施され、点呼の実施義務違反と点呼の記録記載事項等不備の2件が認められた。処分は輸送施設の使用停止26日車と文書警告で、営業所点数・事業者点数はともに3点と報じられている。これは行政処分の報道であり、刑事裁判の判決ではない。 【実務上の解釈】点呼を実施する手順と、必要な内容を記録する手順は、それぞれ確認する必要がある。本件の記事は不備の具体的内容やアルコール検査の実施状況を示していないため、飲酒運転や酒気帯び確認の欠落があったとは判断できない。 【組織が確認する事項】運送事業者は、点呼の担当者・実施時点・実施方法を確認するとともに、記録の必要項目が埋まっているかを抽出点検することが考えられる。不備を発見した場合の報告先と是正確認の担当者も明確にする。一般企業が参考にする場合は、自社に適用される安全運転管理者制度と運送事業者の運行管理制度の違いを踏まえる必要がある。

適用範囲と読み方

法定の酒気帯び確認義務の直接の適用対象ではありません。本稿で確認できる処分理由は、運送事業者の点呼実施と記録記載事項の不備です。酒気帯び確認義務への違反を具体的に認定した資料としては扱えません。

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