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PITOPA NEWS

公開日 2026/10/05 15:04

関東運輸局、タクシー事業者の処分基準を改正 点呼の全面未実施などへの付加点数を強化

関東運輸局は10月1日、一般乗用旅客自動車運送事業者の行政処分基準を改正した。全運転者への点呼の全面未実施など、指定された重大な違反に伴う付加点数を30点から60点に引き上げた。酒気帯び確認だけの変更と捉えず、運行管理体制全体を点検する必要がある。

ニュースの分析

【確認できる事実】関東運輸局の10月1日付公示は、同日から改正基準を施行し、9月30日以前の違反行為には改正前の基準を適用すると定めている。新旧対照表では、基準4(1)④に列挙された違反による事業停止に伴う付加点数を、違反ごとに30点から60点へ変更した。この対象には、運行管理者が全く選任されていない場合や、全運転者等に点呼を全く実施していない場合が含まれる。運行管理者の不在に伴って点呼の全面未実施にも該当する場合は、付加点数を合わせて60点とし、事業停止期間も従前の合計30日間から60日間へ変更している。[公示・新旧対照表](https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/content/000381985.pdf) 【分析と実務への示唆】今回の変更は、点呼の一部漏れやアルコール測定の個別不備を一律に同じ処分へ変更するものではない。組織として管理者を置き、点呼を実施する体制そのものが欠ける事態への対応を強めたと読める。対象事業者は、管理者の選任状況、全運転者を対象とする点呼の実施状況、担当者不在時の対応を確認することが重要になる。個別の処分を判断する際には、違反類型と違反行為の日付を区別して確認する必要がある。[関東運輸局掲載ページ](https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/page3/jyouyou/index.html)

適用範囲と読み方

法定の酒気帯び確認義務の直接の適用対象ではありません。ここで扱う改正は、関東運輸局の一般乗用旅客自動車運送事業者に対する行政処分基準であり、安全運転管理者制度における酒気帯び確認義務の改正ではありません。運送事業者の点呼体制に直接関係しますが、酒気帯び確認だけの不備に今回の付加点数を一律に当てはめることはできません。

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