PITOPA NEWS
近畿運輸局、8月のトラック11社への処分を公表 点呼の実施と記録不備を分けて点検
近畿運輸局が9月30日更新のページで公表した8月分の処分一覧には、点呼未実施と記録不備の双方が認められた事業者が含まれる。エートラフィックには労務・健康管理などの違反で60日車の使用停止処分が科された。確認の実施、記録、教育を個別に点検する材料になる。
ニュースの分析
【確認できる事実】近畿運輸局の8月分の一覧には、貨物自動車運送事業者11社への処分が掲載されている。エートラフィック本社営業所には8月4日付で輸送施設の使用停止60日車が科された。死亡事故を端緒とする監査で、勤務時間・乗務時間に係る基準の遵守違反、健康管理に関する未受診、業務記録の不備、指導・監督の一部不適切、指導・監督記録の不備という5件の違反が認められた。これらは行政監査で認められた違反であり、事故原因についての司法判断を示すものではない。[近畿運輸局の処分一覧](https://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/content/kamotsu_shobun_0808.pdf) 同じ一覧では、上甲本社営業所と鴻池運輸陸運大阪営業所に、点呼未実施と点呼記録の記載事項等の不備が認められている。マグチトランスロジ津守営業所には点呼記録の不備などが認められ、いずれも文書警告となった。資料は酒気帯び確認の具体的な欠落内容までは記載しておらず、飲酒運転やアルコール検査の未実施を認定した事案とは断定できない。[近畿運輸局の処分一覧](https://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/content/kamotsu_shobun_0808.pdf) 【安全管理への示唆】この公表から読み取れる実務上の論点は、点呼を実施したかと、その内容を適切に記録したかを別々に確認する必要があることだ。また、酒気帯び確認だけで運行管理全体を評価せず、健康管理、勤務時間、教育とその記録も点検対象にすることが考えられる。これは公表された違反類型に基づく編集上の解釈であり、各社の事故原因や改善効果を推定するものではない。 【組織が確認すべき事項】自社の点呼手順と実際の実施状況、記録の記載漏れ、未受診者への対応、指導の実施内容と保存記録をそれぞれ確認する。今回の処分公表によって新たな義務が設けられたわけではない。
適用範囲と読み方
法定の酒気帯び確認義務の直接の適用対象ではありません。今回の分析対象は貨物運送事業者への点呼、記録、労務・健康管理等に関する監督処分の公表です。酒気帯び確認の具体的な義務違反を認定した資料ではなく、安全運転管理者制度の変更を示すものでもありません。