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関東運輸局、貸切バス2社への処分を公表 点呼の実施と記録の不備を分けて点検
関東運輸局は10月6日付で、三昭ツーリストへの文書警告と、Life managementへの輸送施設の使用停止250日車を公表した。点呼の実施や記録などの違反を確認した資料であり、飲酒運転や酒気帯び確認の不備を個別に認定したものとは区別して読む必要がある。
ニュースの分析
【公表資料で確認できる事実】関東運輸局の10月6日更新ページに掲載された同日付の処分資料によると、三昭ツーリスト本社営業所では、7月29日と8月3日の定期監査で、点呼記録、点呼状況の録音・録画、運転者への指導監督、整備管理者の研修受講に関する4件の違反が認められた。資料は、処分日車数50日車について行政処分基準の規定により文書警告とした旨を記載している。Life management船橋営業所には輸送施設の使用停止250日車が科され、点呼の実施等義務違反、業務記録の不実記載、営業区域外旅客運送など11件の違反が確認された。[関東運輸局の処分資料](https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/content/000382030.pdf) 【安全管理上の解釈】点呼を実施することと、実施内容を記録し、必要な録音・録画を残すことは別々の点検対象になる。今回の資料は、それぞれの不備を区別して管理体制を見直す材料となる。ただし、250日車は複数の違反を含む処分であり、点呼違反だけに対する処分量とは説明できない。また、資料には飲酒運転や酒気帯び確認の具体的な不備は記載されていないため、飲酒事案として扱うことはできない。 【組織が確認すべき事項】貸切バス事業者は、点呼の実施状況、記録内容、録音・録画の保存状況、指導監督の実施状況をそれぞれ照合することが望ましい。これは公表された違反項目から導く管理上の示唆であり、各社の違反原因や改善状況を推定するものではない。
適用範囲と読み方
法定の酒気帯び確認義務の直接の適用対象ではありません。本分析は貸切バス事業者の点呼・記録等に関する行政処分を扱い、酒気帯び確認義務の違反を直接認定した事案ではありません。一般企業の安全運転管理者制度と、旅客運送事業者の運行管理制度を区別する必要があります。