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PITOPA NEWS

公開日 2026/10/07 04:03

岡山県警、法定講習の申込状況を更新 納付・予約・受講の各段階を確認

岡山県警は10月4日、安全運転管理者等の法定講習案内を更新した。受付終了や定員到達の日程があり、手数料納付と講習予約は別の手続きとなる。事業所が受講までの進捗を確認する材料だが、酒気帯び確認義務の変更を知らせる発表ではない。

ニュースの分析

【確認できる事実】岡山県警の10月4日更新ページでは、10月6~8日の会場・ライブ配信講習と、10月26~30日の録画映像講習は受付終了とされている。10月28~29日のコンベックス岡山の講習は申込数が上限に達した一方、キャンセルで再び申し込める場合があると案内している。予約は手数料納付後に行い、講習日前日までに納付を確認できない場合は受講が認められないことがある。[岡山県警の案内](https://www.pref.okayama.jp/page/886688.html) 県警のQ&Aは、今年度から受講申請後に別途講習予約が必要になったと説明する。会場講習の受講決定通知の郵送も廃止され、予約時に日程を確認する方式となっている。ただし、これらの変更が10月4日に初めて発表されたとは確認できない。[法定講習Q&A](https://www.pref.okayama.jp/uploaded/attachment/417223.pdf) 【分析・事業所への示唆】申請や納付を済ませても、予約や受講が完了したとは限らない。事業所は対象者ごとに通知の受領、納付、予約、当日の受講を分けて確認すると、手続きの途中段階を完了と取り違えるリスクを点検できる。これは資料に基づく管理上の示唆であり、受講漏れの発生実績や改善効果を示すものではない。 県警は、公安委員会から通知を受けた自動車の使用者には、選任している安全運転管理者等に講習を受けさせる義務があると説明している。今回の案内はその受講管理に関する情報であり、運転前後の酒気帯び確認や記録保存の実施状況を証明するものではない。

適用範囲と読み方

法定の酒気帯び確認義務の直接の適用対象ではありません。本件は安全運転管理者等の法定講習と事業主による受講管理に関する案内です。講習の受講義務と、日々の運転前後の酒気帯び確認義務は区別して確認する必要があります。

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