導入相談

PITOPA NEWS

公開日 2026/10/07 07:02

関東運輸局、路線バス3営業所の処分資料を掲載 点呼の実施・記録・指導を個別に点検

関東運輸局の10月6日更新ページに掲載された9月分の資料では、小田急バスの2営業所と川崎市の塩浜営業所に対する文書警告が確認できる。点呼の実施、記録、運転者への指導に関する違反を区別し、運行管理の各工程を点検する材料となる。

ニュースの分析

【公表資料で確認できる事実】関東運輸局は10月6日更新の一般乗合旅客自動車運送事業者向け行政処分ページに、9月分の処分資料を掲載している。資料によると、9月15日付で小田急バスの登戸営業所には点呼の実施義務違反、新百合ヶ丘営業所には点呼の実施義務違反と記録義務違反を理由に文書警告が科された。川崎市の塩浜営業所には、点呼の記録義務違反と運転者に対する指導監督等義務違反を理由に文書警告が科された。いずれも法令違反の疑いを端緒とする8月の監査で確認された違反である。資料には、飲酒運転やアルコール検知器による確認の不備を個別に認定した記述はない。 【分析・組織管理への示唆】今回の資料は、点呼を行ったか、必要な記録を残したか、運転者への指導を実施したかが、それぞれ別の確認事項であることを示す。記録様式を整えるだけで、実施状況まで確認できたとは扱えない。事業者は、点呼の対象となる運行と実施記録の照合、記録内容・保存状況の確認、指導の実施状況の点検を分けて行うことが考えられる。これは公表された違反の区分から導く管理上の示唆であり、各営業所の具体的な違反原因や改善状況を推定するものではない。

適用範囲と読み方

法定の酒気帯び確認義務の直接の適用対象ではありません。本分析が扱うのは路線バス事業者の点呼・記録・指導に関する行政処分であり、公表資料は酒気帯び確認義務違反を個別に認定していません。一般企業の安全運転管理者制度における義務違反として読み替えることはできません。

amazon検知器を1台からすぐ購入 広告Amazon.co.jpで購入する ↗