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PITOPA NEWS

公開日 2026/10/07 16:03

北海道運輸局、酒気帯び乗務による処分資料を掲載 点呼の不備と違反認定を区別

北海道運輸局の10月7日更新ページに掲載された8月分の資料では、ケーエスネット本社営業所への使用停止100日車と文書警告が確認できる。酒気帯び乗務など3件の違反が認められたが、点呼や酒気帯び確認の不備を個別に認定した資料ではない。

ニュースの分析

【確認できる事実】北海道運輸局は10月7日、トラック事業者の行政処分状況の更新を案内した。掲載された8月分の資料によると、ケーエスネット株式会社の本社営業所に対し、8月26日付で輸送施設の使用停止100日車と文書警告を科した。3月6日に公安委員会からの通知等を端緒として監査を実施し、酒気帯び乗務、乗務時間等の基準の遵守義務違反、運行指示書の記載事項義務違反の3件を認めた。これは行政機関による違反認定であり、刑事裁判の判決を伝えるものではない。[北海道運輸局の処分資料](https://wwwtb.mlit.go.jp/hokkaido/content/000382001.pdf) 【安全管理上の解釈】業務上の酒気帯び乗務が行政処分につながった事例として、運送事業者が運転者の状態確認と運行管理を振り返る材料になる。ただし、資料にはアルコール検査の方法、測定値、点呼の実施状況、飲酒の経緯は示されていない。酒気帯び乗務の認定から、点呼未実施や検知器の不具合が原因だったと推測することはできない。 【組織が確認すべき事項】自社の点検では、乗務前後の確認、異常が認められた場合の運転中止・報告、乗務時間の管理、運行指示書の記載をそれぞれ確認することが考えられる。これは資料から導く管理上の提案であり、当該事業者でこれらすべてに不備があったと認定するものではない。10月7日は掲載ページの更新日で、処分日は8月26日である。[処分状況の掲載ページ](https://wwwtb.mlit.go.jp/hokkaido/kakusyu/gyoseisyobun/jidousha/kamotu.html)

適用範囲と読み方

法定の酒気帯び確認義務の直接の適用対象ではありません。本分析の対象は貨物運送事業者に対する酒気帯び乗務等の行政処分です。資料は、安全運転管理者による法定の酒気帯び確認義務違反や、運送事業者の点呼における酒気帯び確認の不備を個別に認定していません。

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