PITOPA NEWS
高知県警、飲酒運転対策の通達を掲載 管理者の選任と確認業務の実施を別々に点検
高知県警の10月6日公開と表示される通達一覧には、業務中の飲酒運転の検挙情報を部門間で共有し、安全運転管理者の選任状況と業務の実施状況を確認する方針が掲載されている。7月発出の通達であり、10月の新たな義務創設とは区別して読む必要がある。
ニュースの分析
【確認できる事実】高知県警の交通企画課の通達一覧は、公開日を2026年10月6日と表示している。掲載された7月28日付の飲酒運転対策通達は、業務中の飲酒運転等を検挙した場合、取締り部門から交通企画課へ早期に情報提供し、使用者側の安全運転管理者等の選任状況、義務の遵守状況、安全運転管理業務の実施状況を確認するよう求めている。また、7月24日付の関連通達は、アルコール検知器による酒気帯び確認が適切に行われていない事例があるとして、事業所への指導強化を指示している。[通達一覧](https://www.police.pref.kochi.lg.jp/docs/2026072000135/)、[7月28日付通達](https://www.police.pref.kochi.lg.jp/docs/2026072000135/file_contents/file_20260728_kouki_tutatuotu_20310727.pdf)、[7月24日付通達](https://www.police.pref.kochi.lg.jp/docs/2026072000135/file_contents/file_20260724_kouki_tutatuotu_20290723.pdf) 【分析】管理者を選任していることと、酒気帯び確認などの業務が実際に行われていることは、別の確認事項として扱われている。事業所は、選任状況の確認に加え、確認担当者が日々の業務を実施できているか、事故・違反発生時に実施状況を説明できるかを点検する材料にできる。ただし、通達は警察内部の指導・捜査方針を示すもので、個別企業の違反や責任を認定した資料ではない。掲載ページの日付から、これらの通達が10月に発出された、または取組の効果が検証されたとは判断できない。
適用範囲と読み方
安全運転管理者の選任と、アルコール検知器を用いた酒気帯び確認の確実な実施を直接扱う通達です。警察内部への指示であり、事業所に新たな確認義務を創設した発表ではありません。