PITOPA NEWS
銀河エクスプレスに事業停止30日間 点呼記録と労務管理の違反を分けて点検
九州運輸局は10月7日、銀河エクスプレス本社営業所への9月28日付の行政処分を公表した。勤務時間、点呼記録、運転者指導など5項目の違反が判明。組織の運行管理を点検する材料だが、飲酒運転や酒気帯び確認の不備を認定した発表ではない。
ニュースの分析
【確認できる事実】九州運輸局は、労働局からの通報を端緒に、銀河エクスプレス本社営業所を5月20日・21日に監査した。公表資料によると、勤務時間等の基準に関する2項目、点呼の記載事項等、運行記録計による記録、運転者への指導監督の計5項目の違反が判明した。9月28日付で事業停止30日間、事業用自動車2両の各10日間の使用停止、文書警告、輸送の安全確保命令を科した。事業停止期間は10月7日~11月5日である。 【安全管理上の解釈】今回の資料は、労務管理、点呼記録、運行記録、指導監督を別々の違反として示している。点呼記録の不備から、点呼そのものの未実施やアルコール検査の省略まで推定することはできない。飲酒運転防止を含む組織の安全管理では、確認を実施する工程と、その内容を記録する工程をそれぞれ点検する必要がある。 【組織が確認すべき事項】運送事業者は、勤務・乗務時間の管理、点呼記録の記載内容、運行記録の保存、運転者への指導の実施状況を個別に確認し、不備への対応担当者と改善状況を追えるようにすることが考えられる。これは公表された違反項目から導く管理上の示唆であり、同社の未公表の運用や事故原因を評価するものではない。
適用範囲と読み方
法定の酒気帯び確認義務の直接の適用対象ではありません。本分析の対象は貨物運送事業者に対する労務管理・点呼記録等の行政処分です。公表資料は酒気帯び確認義務違反を個別に認定しておらず、安全運転管理者制度上の確認義務違反とも区別する必要があります。