PITOPA NEWS
白トラ行為の車両使用制限を強化 違反条項と行為の日付を確認
全日本トラック協会は10月5日、無許可の貨物運送などに対する行政処分基準の改正を周知した。貨物自動車運送事業法第3条等の違反では初違反120日、再違反180日に引き上げられ、10月1日以降の違反行為に適用される。酒気帯び確認とは別の、業務用車両の使用と運送契約に関する管理課題である。
ニュースの分析
【確認できる事実】全日本トラック協会の10月5日付発表と、同協会が掲載した国土交通省の9月29日付通達によると、自家用自動車を使用する者に対する行政処分基準が改正された。貨物自動車運送事業法第3条等に違反した場合の車両使用制限・禁止の日数は、初違反が60日から120日、再違反が120日から180日となった。通達の附則は、改正後の基準を2026年10月1日以降の違反行為に適用し、9月30日までの行為には改正前の基準を適用すると定めている。公表日や処分日だけで適用基準を判断することはできない。[発表](https://jta.or.jp/news/20261005law.html)・[通達](https://jta.or.jp/wp-content/uploads/2026/10/mlit20260929.pdf) 【分析・組織管理への示唆】この改正は、無許可運送等に対する行政処分の強化であり、飲酒運転の罰則やアルコールチェック義務の変更ではない。企業が確認すべき点は、車両の名義だけでなく、実際の運送内容と必要な許可の関係である。自社車両の使用や外部への運送手配について、担当部門が契約内容と運送主体を確認できる体制を点検する材料になる。また、違反条項によって日数が異なるため、120日という数字をすべての自家用車による運送に一律適用して説明すべきではない。今回の発表から、取締り実績や事故削減効果までは判断できない。
適用範囲と読み方
法定の酒気帯び確認義務の直接の適用対象ではありません。無許可運送等に対する車両の使用制限・禁止の基準を扱う改正であり、組織の車両使用・運送手配に関する法令管理の観点で取り上げています。