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PITOPA NEWS

公開日 2026/10/08 08:03

沖縄の安全運転管理者講習を案内 届出情報と実際の受講をつなぐ管理

沖縄県交通安全協会連合会は10月6日更新の案内で、安全運転管理者等講習の日程と受講手続きを公表した。通知は届出先の住所に送られるため、選任・変更届の未提出は通知が届かない原因になる。事業所には、通知の受領から本人の受講までを確認する管理が求められる。

ニュースの分析

【確認できる事実】沖縄県交通安全協会連合会の10月6日更新の案内によると、同連合会は沖縄県公安委員会の委託を受け、安全運転管理者と副安全運転管理者の講習を実施する。開催日程は2026年11月25日から2027年2月4日まで。原則として通知書で指定された日時・会場で受講し、代理受講は認められない。やむを得ず指定会場で受講できない場合は他会場で受講できるが、収容人数を超えた場合は当日の指定受講者が優先される。[案内](https://www.safety-okinawa.or.jp/topics/1781590371/)・[日程表](https://www.safety-okinawa.or.jp/userfiles/files/ankan/R8keikakuhyou.pdf) 案内は、講習通知が届出された事業所の住所に送られることも説明している。選任届が未提出の場合や、所在地・名称の変更後に変更届を行っていない場合には、通知を届けられないとしている。 【分析・組織管理への示唆】この情報の管理上の価値は、管理者を選任する手続きと、その本人が講習を受けるまでの手続きをつなげて確認できる点にある。事業所は届出情報、通知の受領、受講予定、実際の受講を段階ごとに確認するとよい。別会場での受講が可能でも入場制限があり得るため、変更後の受講完了まで追う必要がある。今回の案内は講習の開催予定を示すもので、受講実績や教育による事故削減効果、酒気帯び確認手順の変更を示す発表ではない。

適用範囲と読み方

法定の酒気帯び確認義務の直接の適用対象ではありません。安全運転管理者等の講習と届出情報の管理を扱う案内であり、運転前後の酒気帯び確認義務の新設・変更ではありません。

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