PITOPA NEWS
広島県警、事業所の変更届を案内 移転・人事異動と講習通知の受領をつなぐ管理
広島県警は10月8日掲載の案内で、安全運転管理者制度の届出事項に変更があった場合の手続きを説明した。所在地変更の届出を忘れると講習通知が届かなくなると注意喚起しており、事業所には移転や人事異動を届出・受講管理につなげる確認が求められる。
ニュースの分析
【確認できる事実】広島県警の10月8日掲載ページは、届出者の名称・住所、自動車の使用の本拠、安全運転管理者等の氏名や職務上の地位に変更があった場合、変更日から15日以内に電子申請または管轄警察署への届出が必要と説明している。使用の本拠を移転した場合の提出先は移転後の管轄署で、届出を忘れると講習通知が事業所に届かなくなると明記した。管理者の交替と記載事項の変更が重なる場合は、両方の内容を合わせて届け出るよう案内している。[広島県警の手続き案内](https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/police15/anzenuntenkanrisya-jigyosyo.html) 【解釈・安全管理への示唆】この案内は、組織変更と安全運転管理の行政手続きを連動させる必要性を示す。講習通知の未着を避けるには、総務・人事が把握する変更情報を届出担当者へ伝え、提出まで確認する運用が参考になる。ただし、掲載日を新たな義務の施行日と捉えることはできず、酒気帯び確認の方法や記録保存義務の変更を知らせる発表でもない。 【組織が確認すべき事項】移転、法人代表者の変更、管理者の交替などが発生した際に、届出の要否、期限、提出先を確認する担当者を定める。届出の提出状況と講習通知の受領・受講状況をそれぞれ確認し、行政への登録情報と実際の管理体制のずれを点検することが考えられる。
適用範囲と読み方
法定の酒気帯び確認義務の直接の適用対象ではありません。安全運転管理者制度の届出事項変更に関する案内であり、運転前後の酒気帯び確認義務そのものを新設・変更する情報ではありません。