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北海道運輸局、個人タクシーの無車検運行処分を公表 車両の期限管理を点検
北海道運輸局が10月7日に更新した処分ページの8月分資料では、個人ささがわタクシー営業所に無車検運行による使用停止60日車の処分が確認できる。業務車両の車検期限と配車・使用判断を連動させる管理を点検する材料となる。
ニュースの分析
【確認できる事実】北海道運輸局は10月7日、タクシー事業者の行政処分状況ページを更新した。掲載された8月分資料によると、個人ささがわタクシー営業所は8月26日付で輸送施設の使用停止60日車の処分を受けた。1月29日に実施した監査で、旅客自動車運送事業運輸規則第45条に関する無車検運行の違反1件が認められた。これは行政機関による違反認定と処分の公表であり、刑事裁判の判決を伝える資料ではない。[北海道運輸局の処分資料](https://wwwtb.mlit.go.jp/hokkaido/content/000381999.pdf) 【安全管理上の解釈】車両の期限情報を保管するだけでなく、使用する車両の選択や出庫時の確認につなげる必要性を考える事案である。ただし、公表資料には車検切れの期間、運行回数、期限を見落とした経緯は記載されていない。具体的な原因や管理者の認識は推測できない。また、「60日車」を営業所全体の60日間の事業停止と読み替えることはできない。 【組織が確認すべき事項】業務車両ごとの車検満了日、更新手続きの進捗、満了後の使用を避けるための確認担当と判断手順を点検することが考えられる。飲酒運転や酒気帯び確認の不備を認定した資料ではないため、その問題と混同せず、車両の使用資格に関する管理課題として扱う。
適用範囲と読み方
業務として使用されるタクシーの車両管理に直接関係する行政処分です。法定の酒気帯び確認義務の直接の適用対象ではありません。公表資料が認定しているのは無車検運行であり、飲酒運転やアルコールチェックの不備ではありません。