PITOPA NEWS
山形県警、9月末の安全運転管理者選任事業所一覧を掲載 届出状況と確認業務を分けて点検
山形県警の10月8日更新ページには、9月末現在と記載された安全運転管理者選任事業所一覧が掲載されている。選任状況を確認する資料であり、各事業所の酒気帯び確認や記録保存の実施状況を証明するものではない。
ニュースの分析
【確認できる事実】山形県警の「安全運転管理者制度について」は10月8日更新と表示され、リンク先の選任事業所一覧PDFには「令和8年9月末現在」と記載されている。一方、ページ本文の一覧説明は8月末時点となっており、基準日の表記が一致していない。県警は、届出や処理状況によって掲載が遅れる場合があるとも説明している。[制度案内](https://www.pref.yamagata.jp/800029/kensei/police/procedures/jidousha/ankan.html)、[選任事業所一覧](https://www.pref.yamagata.jp/documents/5758/senninjigyosyo2609.pdf) 同じ制度案内は、安全運転管理者の業務として、運転前後の酒気帯びの有無を目視等とアルコール検知器で確認すること、確認内容を1年間保存すること、検知器を常時有効に保持することを示している。確認・記録保管は2022年4月、検知器使用は2023年12月からの義務として説明されており、今回の更新による新設義務ではない。 【分析・実務への示唆】一覧は選任事業所を照合する材料になるが、日常の確認業務を監査した結果ではない。事業所は、届出と現行の管理体制を照合したうえで、運転前後の確認、記録保存、検知器の状態管理を別々に点検することが有用である。掲載がない場合も、県警が示す掲載遅延の可能性があるため、直ちに未選任や違反と判断せず、届出控えと管轄警察署への確認で確かめる必要がある。
適用範囲と読み方
安全運転管理者制度の対象事業所における法定の酒気帯び確認業務に直接関係する情報です。選任事業所一覧への掲載は、確認業務の履行や法令遵守を認定するものではありません。