PITOPA NEWS
新名神事故の運送会社を書類送検 労使協定の有効性と運転者の労働時間を点検
共同通信は10月7日、広島中央労働基準監督署が運送会社HIROKIと社長を違法な時間外労働などの疑いで書類送検したと報じた。組織の運行・労務管理を点検する材料だが、送検容疑と死亡事故の原因は分けて扱う必要がある。
ニュースの分析
【報道で確認できる事実】共同通信によると、広島中央労働基準監督署は2026年10月7日、運送会社HIROKIと社長を労働基準法違反の疑いで書類送検した。容疑は、2025年11月16日~12月15日、届け出た三六協定が無効だったにもかかわらず、トラック運転手5人に最長で月130時間の時間外労働などをさせたというもの。2026年3月の新名神高速道路での6人死亡事故を巡る立ち入り調査で発覚し、対象の5人には事故の運転者も含まれていたと報じている。 【分析】運送事業者の安全管理では、労使協定を届け出たという事実と、その協定が有効であること、実際の労働時間を管理していることをそれぞれ確認する必要がある。今回の報道は、その確認を配車・勤務計画と併せて点検する材料になる。一方、書類送検は容疑に基づく手続きであり、有罪判決ではない。報道された時間外労働が死亡事故の原因だったと断定することもできない。 【組織が確認すべき事項】協定の有効性を確認する担当と手順、運転者ごとの実労働時間の把握、勤務計画と実績の差への対応を点検したい。飲酒運転や酒気帯び確認の不備を示す報道ではないため、アルコールチェックの問題へ置き換えて評価しない。
適用範囲と読み方
法定の酒気帯び確認義務の直接の適用対象ではありません。対象は運送事業者の労務・運行管理に関する送検事案であり、酒気帯び確認義務違反の認定ではありません。