PITOPA NEWS
九州運輸局、整備管理者の研修案内を更新 受講対象と現場への教育を確認
九州運輸局は10月9日、整備管理者の定期研修案内を更新した。前年度の受講歴や当該事業者での初回選任によって受講時期が異なる。運送事業者が対象者と期限を照合し、学んだ内容を補助者や運転者への教育につなげる材料になる。
ニュースの分析
【確認できる事実】九州運輸局の10月9日更新の案内は、自動車運送事業者の整備管理者には定期研修を2年に1度受講する必要があると説明している。自家用自動車のみを管理する者と前年度の受講者は対象から除くことができ、今年度に当該事業者で初めて選任された者は翌年度末までの受講でよいとしている。他営業所で選任されていた者などは、この初回選任の扱いに該当しない。オンライン研修の申込・受講期間は10月1日から2027年3月19日までで、定員到達時には終了する。会場ではテキストを配布せず、受講者が端末に保存するか印刷して持参する。 【安全管理上の解釈】受講対象は、現在の所属や役職名だけでは判断できない。事業者単位での選任歴と過去の受講年度を照合することが、対象者の見落としを減らす確認方法となる。また、掲載テキストは、整備管理者が研修を受講したときなどに補助者への教育を行うことを示している。受講完了の管理に加え、点検・整備の手順を現場へ伝えたかを確認する観点がある。 【事業者が確認する事項】整備管理者ごとの選任歴・受講年度、今年度の受講要否、予約と修了の状況、教材の準備、補助者への教育内容を確認したい。今回の案内は研修の実施情報であり、新たな酒気帯び確認義務の創設や、研修による事故削減効果を示す発表ではない。
適用範囲と読み方
法定の酒気帯び確認義務の直接の適用対象ではありません。道路運送車両法に基づく整備管理者の研修と業務車両の整備管理に関する情報であり、安全運転管理者による酒気帯び確認や運行管理者による点呼とは担当業務を区別して扱う必要があります。