PITOPA NEWS
九州運輸局、タクシー2社の処分資料を掲載 点呼記録と教育・健康管理を分けて点検
九州運輸局の10月9日更新ページに掲載された9月分資料では、タクシー2社への各20日車の使用停止などが確認できる。両社で点呼の記載事項に関する違反が認められたが、飲酒運転や酒気帯び確認の不備を個別に認定した資料ではない。
ニュースの分析
【確認できる事実】九州運輸局は、10月9日更新の一般乗用旅客自動車運送事業者の処分ページに9月分の資料を掲載している。対象は合同タクシー本社営業所と、なつかしい未来本社営業所で、処分日は9月17日・18日。両社に輸送施設の使用停止20日車と文書警告が科されている。資料は、一方に点呼の記載事項、運行管理者の届出、指導監督・その記録など14件、もう一方に疾病・疲労等のおそれのある運行業務、点呼の記載事項など4件の違反を記載している。 【分析と実務上の示唆】点呼記録の不備、教育の実施・記録、健康や疲労を踏まえた乗務判断は、それぞれ確認する工程が異なる。運送事業者が改善を進める際は、帳票を整えるだけでなく、確認・指導を実際に行い、その内容を記録しているかを工程ごとに点検することが重要になる。ただし、今回の資料から飲酒の関与やアルコール検査の未実施、違反と事故との因果関係は判断できない。公表ページの更新日と、9月の処分日も区別して扱う必要がある。
適用範囲と読み方
法定の酒気帯び確認義務の直接の適用対象ではありません。今回の分析対象は、旅客運送事業者に対する点呼記録等の行政処分であり、資料は酒気帯び確認義務違反を個別に認定していません。組織的な運行管理には直接関係しますが、安全運転管理者制度の酒気帯び確認義務と同一の事案としては扱えません。