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PITOPA NEWS

公開日 2026/10/10 21:03

九州運輸局、南栄への処分資料を掲載 運送引受書と乗務員台帳を個別に点検

九州運輸局の10月9日更新ページに掲載された9月分資料では、南栄本社営業所への使用停止60日車と文書警告が確認できる。運賃料金の届出、運送引受書、乗務員等台帳に関する違反であり、飲酒運転や点呼不備の認定とは区別する必要がある。

ニュースの分析

【確認できる事実】九州運輸局の一般貸切旅客自動車運送事業者の処分ページは2026年10月9日更新と表示され、9月分の資料を掲載している。資料によると、株式会社南栄の本社営業所は9月28日付で輸送施設の使用停止60日車と文書警告を受けた。3月16日に新規許可事業者であることを端緒として実施した監査で、運賃料金の事前届出、運送引受書の記載事項、乗務員等台帳の記載事項等について3件の違反が認められた。[九州運輸局の処分資料](https://wwwtb.mlit.go.jp/kyushu/content/000382415.pdf) 【分析・管理上の示唆】契約時の書類と乗務員情報は、作成しただけでなく、必要事項が記載されているかを別々に点検する必要がある。貸切バス事業者には、契約を扱う担当者と運行を管理する担当者の間で、書類の確認責任と更新手順を明確にする観点がある。一方、この資料は飲酒運転、酒気帯び確認、点呼の不備を認定していない。これらの管理業務の実施状況や事故原因を本処分から推測することはできない。10月9日は掲載ページの更新日であり、処分日とは区別して読む必要がある。[掲載ページ](https://wwwtb.mlit.go.jp/kyushu/jigyousya/kasikiri/kasikiri28.htm)

適用範囲と読み方

法定の酒気帯び確認義務の直接の適用対象ではありません。本分析が扱うのは貸切バス事業者の書類・乗務員情報の管理に対する行政処分であり、酒気帯び確認義務違反を認定した事案ではありません。

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