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PITOPA NEWS

公開日 2026/10/10 22:03

神奈川県警、運転代行業の制度案内を更新 車両台数にかかわらない管理者選任を確認

神奈川県警は10月8日更新の制度案内で、運転代行業者には随伴用自動車の台数にかかわらず、営業所ごとの安全運転管理者選任が必要と説明している。少数車両の事業者も、選任状況と車両・保険の変更届出を点検する材料になる。

ニュースの分析

【確認できる事実】神奈川県警の「自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律概要」は、2026年10月8日更新と表示され、新着・更新情報にも同日付で掲載されている。案内では、運転代行業者は随伴用自動車の台数にかかわらず営業所ごとに安全運転管理者を選任する必要があると説明している。また、随伴用自動車の入替えや損害賠償措置の更新などは変更届出の対象で、原則として変更から10日以内、登記事項証明書を添付すべき場合は20日以内の提出を求めている。 【分析・実務への示唆】運転代行業者が管理体制を確認する際は、随伴車の台数が少ないという理由だけで管理者選任を不要と判断しないことが重要になる。選任担当者、営業所、車両、保険契約の変更を、それぞれ届出の要否と期限につなげて確認する運用が点検対象となる。 【情報の限界】今回確認できたのは既存制度の案内の更新であり、10月8日に新たな選任義務や届出期限が創設されたことを示す発表ではない。個別事業者の違反や、酒気帯び確認の実施状況を認定した資料でもない。

適用範囲と読み方

法定の酒気帯び確認義務の直接の適用対象ではありません。本分析が扱うのは運転代行業者の安全運転管理者選任と変更届出であり、運転前後の酒気帯び確認義務の新設・変更や、その履行状況を直接扱うものではありません。

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