PITOPA NEWS
大船署と安全運転管理者会が生活道路の速度を啓発 業務経路に合わせた指導を考える
大船署は10月9日更新の公式ページで、安全運転管理者会などが参加した9月24日の啓発活動を公表した。生活道路の法定速度引下げを、事業所が実際の業務経路に沿って周知する材料になる。
ニュースの分析
【確認できる事実】大船警察署は10月9日更新の公式ページで、9月24日に砂押橋交差点周辺で交通安全キャンペーンを実施したと公表した。大船安全運転管理者会などが参加し、鎌倉街道の抜け道として使われる生活道路で、通過車両の運転者に啓発用品を配布した。同署は鎌倉市内の道路の約7割が生活道路と説明している。発表には、参加事業所での指導実施状況や事故減少の検証結果は示されていない。[大船署の発表](https://www.police.pref.kanagawa.jp/ps/oofuna/entry_30.html) 【制度の確認】警察庁によると、9月1日施行の改正により、中央線等がない一般道路などでは自動車の法定速度が30km/hとなった。一方、中央線・車両通行帯のある道路などは法定速度60km/hが維持され、道路標識等で最高速度が指定されている場合は指定速度が適用される。すべての道路を一律30km/hと説明するのは正確ではない。制度説明は10月10日に確認した。[警察庁の制度案内](https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/seikatsudouro/seikatsudoro.html) 【分析と事業所の確認事項】安全運転管理者会が地域の啓発に参加した点は、制度の周知を職場の運転指導につなぐ接点となる。事業所では、配送・訪問などの業務経路について、中央線の有無と指定速度を確認し、運転者に具体的な道路例で説明することが考えられる。経路に応じた所要時間も見直せば、従来の移動時間を前提とする運行計画の点検につながる。ただし、今回の発表だけから各事業所がこうした改善を実施したことや、その効果を認定することはできない。
適用範囲と読み方
法定の酒気帯び確認義務の直接の適用対象ではありません。安全運転管理者会が参加した速度規制の啓発活動として、組織の業務経路の確認と運転者教育に関係します。アルコールチェック義務の変更を伝える発表ではありません。