確認義務
運転前後の酒気帯び確認
道路交通法施行規則 第9条の10第6号
法令原文(抜粋)
運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者に対し、酒気帯びの有無について、当該運転者の状態を目視等で確認するほか、アルコール検知器を用いて確認を行うこと。
要約
安全運転管理者は、運転の開始前と終了後に、目視等による確認に加えてアルコール検知器を用いた確認を行います。
法令対応 / 01
安全運転管理者に関わる主な法令と、違反時の罰則を確認できます。
法令の原文と要点
以下は、事業所で確認しておきたい主な規定の原文抜粋と要約です。適用関係や最新の運用は、必ず公式情報をご確認ください。
違反時の罰則
確認義務
道路交通法施行規則 第9条の10第6号
法令原文(抜粋)
運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者に対し、酒気帯びの有無について、当該運転者の状態を目視等で確認するほか、アルコール検知器を用いて確認を行うこと。
要約
安全運転管理者は、運転の開始前と終了後に、目視等による確認に加えてアルコール検知器を用いた確認を行います。
記録・管理義務
道路交通法施行規則 第9条の10第7号
法令原文(抜粋)
前号の規定による確認の内容を記録し、及びその記録を一年間保存し、並びにアルコール検知器を常時有効に保持すること。
要約
確認結果は記録して1年間保存し、アルコール検知器は故障等がない状態で使用できるよう管理します。
飲酒運転の禁止
道路交通法 第65条、第117条の2、第117条の2の2
法令原文(抜粋)
何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
要約
酒気を帯びた状態での運転は禁止されており、酒酔い運転と酒気帯び運転には刑事罰と行政処分があります。
罰則:酒酔い運転:5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 / 酒気帯び運転:3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
警察庁で罰則を確認 ↗選任義務
道路交通法 第74条の3、第119条の2
法令原文(抜粋)
自動車の使用者(道路運送法の規定による自動車運送事業者(貨物自動車運送事業法の規定による貨物軽自動車運送事業を経営する者を除く。)及び貨物利用運送事業法の規定による第二種貨物利用運送事業を経営する者を除く。)は、内閣府令で定める台数以上の自動車の使用の本拠ごとに、次項の業務を行う者として、安全運転管理者を選任しなければならない。
要約
対象となる事業所は、安全運転管理者を選任し、法令で定められた安全運転管理業務を行わせます。
罰則:安全運転管理者の選任義務違反:50万円以下の罰金
e-Govで条文を確認 ↗このページは法令の概要を紹介するもので、個別の法的判断を行うものではありません。最新の法令・行政案内については、警察・行政機関または専門家へご確認ください。